では前回に引き続き後見人について話をしていくよ。
後見人の業務ってウルトラスーパー面倒くさいんだよね?
ははは。法律が絡むことで面倒臭くない業務なんてないよ。
特に後見人の業務はお金も関わってくるからね。複雑にしないと大変なことになるのさ。
今回は後見人の業務内容について書いていくよ。
・関連記事
介護業界における経済的虐待と後見人制度についての記事ね。今回の記事はその補足記事ね。
後見人が行う業務とは?
後見人とは民法第859条により、被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する人のことを言います。
以下のような行為を被後見に代わり行うんだよね。
・財産管理
・身上保護
人生に関わる行為が多いんだよね。特に遺産関係は後見人の本業とも言われているらしい。
後見人が行えない業務?
逆に後見人が行えない業務も存在するよ。以下がそれに該当する。
・後見人ができない業務
勿論、この行為を条件付きで後見人が引き受けることもあるよ。
ただ身元引受人になると【金銭のトラブル】で詰むことが多くなるのよね。
身元引受人になると法的な、お金の貸し借りができなくなるからね
では次に【制度利用の場面の例】をみてみよう。
後見人制度の利用する場面について
次に後見人制度を利用する機会を紹介するよ。あくまで一例だけど、以下のような時に後見人制度を使うことが多いようだね。
財産管理の場合
・親の面倒をみており、お金の管理をしてきたが他の兄弟とお金の使い道でトラブルになった。
不動産の処分
・自宅を売却して生活費などにあてたい。(家庭裁判所の許可が必要)
親なき後問題
・両親亡き後、知的障害者のある子どもが心配。
やっぱり金銭に関わる事や遺産について問題が多いのも確かなんだよね。
後見人の制度利用にあたって
最後に後見制度は、本人の権利擁護が目的です。
本人以外の周囲の人の希望や思惑により本人の権利擁護という目的がないがしろにされてしまっては制度の趣旨に反します。
本人との面談を通じて、どの制度を利用するかを検討し、周囲の人の意見も参考にしながら、なにが本人にとって最善になるのかを考えるのが大事なのです。
意志決定が難しくなってしまった人を救済する措置だから。本人の意思を尊重することが大事なのさ。
後見人制度はあくまで本人のサポートが主体ということだね
そうだね。そしてこの記事も前回の記事【経済的虐待と後見人制度の補足】ということだよ。
前回は記事が長すぎるということで今回、新たにページを設けて書いたんだ。
前回の記事はかなりの分量があったもんね。読むのも大変なんじゃないかな?
法律とかが絡むとどうしても文章量が多くなるのは仕方がないよね。
というわけで【後見人ができる業務】についての記事でした。
おしまい
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