この記事を3行でまとめると。
①経済的虐待は心理的虐待にもつながる。
②高齢者の財産を守る動きとして成年後見人制度が推奨されている。
③本人の【判断能力】が重要になってくるのでその状況に合わせてできることが変わってくる。
お金が絡むと人間関係に亀裂が入るのは今も昔も同じよね。
ハッピー君。経済的虐待に興味を持つの巻。
あのさ。ピエロ。もし仮にピエロが認知症になったらボクが介護してあげるからお金や遺産を全部頂戴!
まじでいきなり何を言ってるんだこのお馬鹿ピエロは!?認知症になっても君のようなお馬鹿ピエロの世話にはなりません!
でもさ。認知症になってしまったら、もはや意志の疎通が出来なくなって金銭管理も杜撰で財産とかも周りに盗られたりするんじゃないの?
まぁ周囲はともかく家族には財産を良いようにされる虐待事案が最近、問題になってるね。
よし!今日は経済的虐待について講義しよう。
この記事で理解できる事。
経済的虐待とはなにか?
経済的虐待とはなにか?と問われると実は即答することは難しいです。
そもそも虐待の定義は大きく分けて5つに分けられており。
その中の一つが今回紹介する経済的虐待なのですね。
大きく分けて下のような三つの要件を満たすと経済的虐待になると言われています。
特に最近、社会問題になってるのが③だね。
明らかに介護施設に預けた親のお金で豪遊している家族がいるよね。
経済的虐待は心理的虐待にも繋がる
経済的虐待は心理的虐待にも繋がっており財産を勝手に処分することで心理的な虐待になってしまうのです。
介護施設利用者や高齢者は尊厳を傷つけられ、無気力になるなど重大な影響が出る可能性があるのですね。
でもさ。判断能力とかが落ちた高齢者じゃ、財産を守る方法とかなくない?どうしようもないじゃん?
そこで後見人制度が施設に入る人に推奨されている。
後見人制度を知ろう!
このような経済的虐待を防ぐ為に近年では後見制度が見直され、高齢者には推奨されています。
後見制度は任意後見と法定後見に分けられており【判断能力の衰えの有無】が重要になってきます。
分かりやすくすると。
任意後見が判断能力が衰える前。法定後見が判断能力が衰えた後。ということです。
今回は判断能力が衰えた後の法定後見について解説していきます。
・ここがポイント
高齢者や判断能力のない人達の財産を守る為の制度ね。令和6年の報酬改定から高齢者に薦めたり虐待のマニュアルの明記することが義務づけられたわ。
【法定後見】は三つに分けられるぞ。
法定後見は判断能力の状態で三つに分けられます。
【後見】【補佐】【補助】の三つです。
大雑把に言うと。
【後見】は判断能力がかなり衰えている状態で全部の行為を後見人が支援します。
【補佐】は一定の行為を後見人が支援します。
【補助】は一定の行為の一部を後見人が支援します。
この三つの定義がかなりややこしくてね。状況に応じて支援できる幅が変わるんだ。
うぎぎ…!詳しく説明きぼんぬ!!
【後見】の場合にできること。
対象者が【後見】に該当している場合は日用品の購入を除き、後見人に取消権があります。法律行為も後見人には代理権、取消権があります。
【補佐】の場合に出来ること
対象者が【補佐】に該当する場合は民法第13条1項各号の法律行為につき同意見、取消権があります。
同意権、取消権、代理権には申立につき本人の同意が必要となるのです。
【補助】の場合に出来こと
対象者が【補助】に該当する場合は民法第13条1項各号の一部の法律行為につき同意見、取消権があります。
基本的に権限はなく、代理権には申立につき本人の同意が必要となるのです。
うぎゃあああ!ややこしい!一体どういうことだってばよ!
要は【後見】の場合は本人の代わりに全面のサポートが自由にできるけど。それ以外の【補佐】【補助】は本人の同意が不可欠ということだよ。
うぐぐ。13条1項各号とか呪文のようなワードも出て来るし。チンプンカンだよ!
13条1項各号については以下に書いておこう
・13条1項各号(代表的なもの)
要は財産、お金に関わる事ということね。
まとめ
というわけで今日は経済的虐待と後見人制度について語ったよ。
うぐぐ。正直、後見人制度は複雑だよ。
本人の判断能力なんてそれこそ状態に合わせて変わるからね。複雑化するのは仕方がないのかもしれないね。
もっとも法律が複雑なのはしょうがないけどね。
とにかくボクも歳を取って物事が分からなくなったら後見人制度を頼るとするよ。
君の場合はすでに呆けている節があるけどね。
なんだと酒飲みすぎて頭がリバースしてるピエロに言われたくないぞ!
まぁ、後見人の制度は奥が深いから次回は後見人の業務について語ろうと思うよ。
無視をするな!ボクはまだボケてない!ボケてないぞ!!!
はは。大声出して些細なことで恫喝したりするのは、認知症の始まりかもね。
きーぎゃきーぎゃあああ!!
おしまい
後見人の業務について書いた記事だよ。
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